鹿児島県鹿屋市下祓川町1507−1 |
住宅改修を行うことで在宅生活が今までと違ってくるかもしれません。私たちは住環境を整備してより良い暮らしを支援します。Q)ではなぜ、住宅改修工事が必要なのでしょうか?A)高齢者の在宅生活時間の延長・・・平均寿命が長くなったことで退職後、在宅での生活時間が長くなってきていることにより、加齢とともに心身機能が低下した高齢者には住宅内での不便・不自由な環境が増え、転倒などによる骨折など事故につながるケースが増えているため。また、核家族化により、女性の社会進出が当然となった現在、家庭内には介護力が現存していない為、高齢者の在宅生活を十分に維持できる状況ではない為である。その為、危険個所と想定される出入り口・敷居段差などの段差解消や手すりなどを施工設置することにより、移動線上の安全かつ容易性にとんだ改修工事やリフォームを行うことにより、高齢者や障がい者の在宅生活が維持継続できることが期待されている。 ご利用方法介護保険を使って住宅改修を行われる場合は、まずはケアマネージャーにご相談ください。関係機関と連携を行い、図面とイメージ図を作成し改修プランを提示いたします。
Q)手続きは都度ケアマネージャーに相談しないといけないのですか?A)公的介護保険を利用するに当たり、現在検討している個人が抱えている問題を総括的にとらえ、介護にかかわるすべてのサービス事業と照らし合わせ必要としている手段が[住宅改修工事なのかを検討したうえ、最も適切な手段を提案していただけます。 住宅改修の流れ当社で住宅改修工事を完了した時に工事代金をお支払い頂きますが、介護保険制度ではお住まいの市町村により申請方法が違います。まずは、ご相談ください。
介護保険を使っての住宅改修の限度額は20万円までです。 介護保険における住宅改修1 住宅改修の概要要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて申請書を提出し、工事完成後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。 なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。2 住宅改修の種類
(1)手すりの取付け 3 支給限度基準額
20万円 ② 申請書類又は書類の一部提出・確認 ③ 施工→ 完成 ④ 住宅改修費の支給申請・決定 ※ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。 |
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