有限会社シルバーケアは、福祉用具のレンタル・販売、住宅改修・一般住宅リフォームを通して、地域に「笑顔」を広める会社です

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福祉用具貸与
快適にそして安心して過ごせる住まいずくり
住宅改修

(有)シルバーケア

 鹿児島県鹿屋市下祓川町1507−1
 TEL:0994-44-2037FAX:0994-44-2437
 福祉用具貸与(介護予防)
 特別福祉用具販売(介護予防)
 QCC鹿屋
 介護保険事業所番号  4670-300401

介護保険居宅介護 住宅改修

住宅改修を行うことで在宅生活が今までと違ってくるかもしれません。

私たちは住環境を整備してより良い暮らしを支援します。

Q)ではなぜ、住宅改修工事が必要なのでしょうか?

A)高齢者の在宅生活時間の延長・・・平均寿命が長くなったことで退職後、在宅での生活時間が長くなってきていることにより、加齢とともに心身機能が低下した高齢者には住宅内での不便・不自由な環境が増え、転倒などによる骨折など事故につながるケースが増えているため。また、核家族化により、女性の社会進出が当然となった現在、家庭内には介護力が現存していない為、高齢者の在宅生活を十分に維持できる状況ではない為である。その為、危険個所と想定される出入り口・敷居段差などの段差解消や手すりなどを施工設置することにより、移動線上の安全かつ容易性にとんだ改修工事やリフォームを行うことにより、高齢者や障がい者の在宅生活が維持継続できることが期待されている。


ご利用方法

介護保険を使って住宅改修を行われる場合は、まずはケアマネージャーにご相談ください。関係機関と連携を行い、図面とイメージ図を作成し改修プランを提示いたします。

 

Q)手続きは都度ケアマネージャーに相談しないといけないのですか?

A)公的介護保険を利用するに当たり、現在検討している個人が抱えている問題を総括的にとらえ、介護にかかわるすべてのサービス事業と照らし合わせ必要としている手段が[住宅改修工事なのかを検討したうえ、最も適切な手段を提案していただけます。

住宅改修の流れ

当社で住宅改修工事を完了した時に工事代金をお支払い頂きますが、介護保険制度ではお住まいの市町村により申請方法が違います。まずは、ご相談ください。

  • 償還払い:お住まいの市町村指定の申請書類一式に領収書を添付し提出すると、後日費用の9割がお客様の指定口座に振り込まれます。
  • 受領委任払い:工事完了後に工事総費用の1割分をお支払いただきます。残りの9割につきましては、市町村より当社へ振り込みがあります。

介護保険を使っての住宅改修の限度額は20万円までです。


介護保険における住宅改修

1 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて申請書を提出し、工事完成後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。 なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
2 住宅改修の種類

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3 支給限度基準額

20万円
・要支援、要介護区分にかかわらず定額
・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなっ
たとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。

① 住宅改修についてケアマネジャー等に相談

② 申請書類又は書類の一部提出・確認
・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出
・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。
(利用者の提出書類)
○支給申請書
○住宅改修が必要な理由書
○工事費見積もり書
○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)

③ 施工→ 完成

④ 住宅改修費の支給申請・決定
・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出「正式な支給申請」が行われる。
・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
(利用者の提出書類)
○住宅改修に要した費用に係る領収書
○工事費内訳書
○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
○住宅の所有者の承諾書
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)

※ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。

住宅改修サンプル

 

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