腰掛便座
樹脂製から木製タイプのほか、ウォシュレット機能つきや消滅型と呼ばれる排泄物をバクテリアによる処理で後片付けのいらないタイプまで各種準備しております。
腰掛便座(補高便座)
様式便座の高さが低く立ち上がりにくい部分を補うものです。便座の上に置くだけのタイプと便座下にセットするタイプがあります。
ウォシュレット機能付き補高便座や、立ち上がりを電動式リフトでアシスト機能付きもあります
シャワーチェア&シャワーキャリー
浴室で洗身の際、立ち座りが困難で転倒の危険を回避する目的や安全な身体介護を行う目的で利用します。折り畳み式や固定式、キャスターで車いすのように移動ができるシャワーキャリーなどがあります。
浴槽手すり
バスグリップとも呼ばれ、浴槽のヘリを挟んで締め付けて利用できる簡易式の手すりです。
バスボード
浴槽をまたいで入浴ができない。または転倒の危険がある利用者には座位で片足づつゆっくり安心して入浴手段を助けてくれるのがバスボードです。バスグリップ(浴槽手すり)との併用ができないことが多い為、スタッフへご相談願います。
介護保険法[ 要 約 ]
13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。
福祉用具販売では、その用途が「貸与になじまないもの」※である用具の販売を行っています。
※⇒入浴や排泄関連の福祉用具は、直接肌で触れるなど、レンタルで使用するには抵抗感があります。そこで、これらについては特別に購入することができるものとしたのが、特定福祉用具販売です。特定福祉用具販売は、福祉用具貸与の制度とともに、介護環境を整えるためのサービスといえます。
対象者
要支援1・2 要介護1~5の認定を受けた方
福祉用具購入の対象種目
(1)腰掛便座
•和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
•洋式便器の上に置いて高さを補うもの
•電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
•便座・バケツ等からなり、移動可能である便器(居室で利用可能なものに限ります)
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
•レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
(3)入浴補助用具
•入浴用いす
•浴槽用手すり
•浴槽内いす
•入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのためのもの)
•浴室内すのこ
•浴槽内すのこ
•入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽
•空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの
(5)移動用リフトのつり具の部分
•身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
利用料の目安
•購入金額の1割
※年間10万円を限度(1割自己負担)に支給されます。
※介護保険での福祉用具購入費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。